農業用語辞典

農薬取締法

のうやくとりしまりほう

農薬の規格・製造・販売・使用などの規則を定めた法律。農薬の販売や使用の規制を行うことにより、安全性を確保し、農業生産の安定と国民の健康を保護するとされている。農業生産で使用できる「殺菌剤」「殺虫剤」「除草剤」「成長促進剤」「発芽抑制剤」「その他の薬剤」などの登録や使用方法について決められている。過去に農薬として使用が認められていても、研究が進み安全性や環境への影響が担保できないとして、使用が禁止(登録抹消)されるケースもある。

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